神奈川県議会議員 松崎淳 公式ブログ 夢あきらめないで!

本会議で質問に立ちました。まとめ①

神奈川県議会本会議で9月23日質問に立ちました。
全部で7つのうち最初の質問のまとめを以下に掲載します。
【松崎淳】
1 いのち輝く神奈川の実現
(1) 使用者による障害者虐待について
平成27年度「使用者による障害者虐待の状況」によると障害者虐待が認められた障害者は、前年と比べ増加しています。
こうした虐待に対して障害者虐待防止法は、障害者への虐待を禁止することはもとより、事業者の責務として虐待防止の措置を定めていますし、都道府県労働局が都道府県と連携して、障害者雇用促進法、労働基準法、最低賃金法に基づく監督等の権限を行使する仕組みが整えられています。
しかし、使用者による障害者虐待は、仕組みが整えられ取組を進めているにも関わらず増加傾向にあります。使用者による虐待は、あってはならないことであり、虐待をなくすために様々な仕組みが整えられてきたにも関わらず根絶できないこと自体、深刻なことです。
そこで、使用者による障害者虐待に対する県の取組について、どのように考えているのか伺います。
黒岩知事
松崎議員のご質問に順次お答えします。
いのち輝く神奈川の実現について何点かお尋ねがありました。
まず、使用者による障害者虐待についてです。
現在、県の障害者権利擁護センターや市町村が、使用者による障害者虐待の通報を受け付けた場合は、通報者や事業者から状況を聞き取り、事実の確認を行います。
その結果、使用者による虐待の疑いがある場合は、労働関係法令に基づく指導権限のある労働局に報告し対応を求めています。
また、県は、市町村が障害者虐待に対する通報に適切に対応できるよう、毎年、担当職員に対する研修を行っています。
さらに、今年度は、虐待の発見から、関係機関への報告や解決に向けた取組み、再発防止に至る一連の実践内容等を紹介する事例集を新たに作成することとしています。
一方、障害者虐待を減らしていくために、障害者を雇用する使用者に、障害者に対する正しい知識・理解を普及していくため、出前講座などを実施しています。
しかしながら、使用者による障害者への虐待が全国的に増加傾向である事実を重く受け止めなければなりません。
そこで、使用者による障害者虐待の根絶に向けて、これまで以上に、労働局など関係機関と緊密に連携して取り組んでまいります。
【松崎淳 再質問】
障害者虐待防止法は、施行後3年を目処に検討を加え、必要な措置を講ずるものとされておりますが、法律の施行から4年が経過しようとしている現在におきましても、未だにどのように検討していくのか明らかにされてはおりません。
使用者による虐待については、通報を受けた市町村や都道府県で事実確認を行うこととされておりますが、使用者に対して任意の事情聴取に限られており、事実確認が困難な場合が多いことが課題であります。
そこで、労働局と県、市町村との緊密な連携体制を確保するよう、本県が関東甲信越地区に呼びかけ、本年7月に国へ要望したことは承知しています。
この要望を実現することが肝要であります。
そこで、知事として要望の実現に向けどう取り組んでいくつもりなのか、お伺いいたします。
黒岩知事 再質問への答弁】
 本県では、障害者虐待防止法の見直し検討の時期に合わせて、労働局等との緊密な連携体制の確保について国に要望したところです。
本県における労働局との連携については、これまで虐待事案に関する報告や連絡調整、会議出席などを行っていましたが、今年度はこれらに加えて、事例集作成の際に、労働局からも情報を収集し、互いの取組みを理解することを通じて、より一層の連携強化を図ってまいります。
今後も国の動向も注視しながら、機会をとらえて国に働きかけ、要望の実現に向け取り組んでまいります。
【松崎淳 要望】
 使用者による障害者虐待に対する指導権限、こちらは今、法律上、労働局にありますが、課題を直接肌で感じているのは、まさに本県などの地方自治体だと思います。私はそれが事実だと思います。
本県が自ら課題解決を図るため、ここはやはり法改正が必要ではないかと感じております。要望について国からなかなか答えが出てこないことも含めて、県としてすべきことは全て行いまして、働く障害者の権利が確実に擁護されること、これを実現することだと思います。障害者虐待の根絶をぜひ実現していただくよう、知事に要望します。
  1. 2016/10/05(水) 10:17:24|
  2. 横浜市金沢区

論争 人材の国づくりは神奈川から㉘ 特別委員会編

2004年2月 青少年総合対策特別委員会での質疑要旨

子どもへの虐待問題について
松崎:岸和田でも起きた虐待事件は、公的機関の対応の限界、家庭に対する社会の介入の問題を浮き彫りにしている。県としてどう受け止め対策を考えるのか。
県側:今回のケースでは児童相談所である「岸和田子ども家庭センター」に、この生徒が通っていた中学校から2回相談が寄せられていた。同様のケースが神奈川県で起きた場合、児童相談所は受理会議を開かずともすべて受理をして対応する。岸和田でも同じはずで、2回目の相談は「虐待の疑いあり」との情報が寄せられていたのだから、速やかに調査を開始することになる。具体的な調査は保護者だけでなく関係機関や民生委員児童委員などから具体的な児童の状況を確認する。
今回のようなケースでは児童相談所職員が家庭を訪問しても保護者が子どもに会わせない事態が想定される。児童相談所には児童福祉法29条で家庭への立ち入り調査権もあるが、プライバシー侵害も問題になりうるので神奈川県では弁護士の助言をもらって、必要なら警察官の同行も要請して立ち入り調査を実施する。ところが、立ち入り調査はいつでもできるかというとそうではない。足立区でドアチェーンを切って突入した例があるが特殊な例である。同行した戚が管理人から鍵を借りた、戚から警察にドアチェーンの切断を依頼した、ということがあって実現したもので、そんなことでもなければ実際には、児童相談所も警察も法的にはそこまでできない。
虐待の恐れのある家庭の玄関先で、の拒絶に遭って中に入れず、従って児童にも会えず、児童本人の安全確認ができないという状況は現実にあり、現行制度の制約の中で児童相談所の職員は大変歯がゆい思いをしている。壁一枚向こう、或いは玄関から数メートル先には保護を必要としている子どもがいるわけで、職員の気持ちとしては、許されるものならば一歩家の中に入り一刻も早く安全を確認し保護したい、救い出したいという気持ちで一杯だ。
児童虐待防止法の改正においても、家庭裁判所の決定等を得て強行突入できることになれば、と思う。
松崎:制度の枠組みの中での対応の苦しさはよく分かる。その上で現場に即したぎりぎりできる範囲の対策作りを要望する。ところで一時保護した子どもが再びと一緒に生活して行くという制度の前提は実際どんなものだろうか。頭から否定するつもりはないが、それならそれでもっとサポート体制があってもいいのではないか。さらなる取り組みを強く求めたい。
県側:県としてはその要望に対し、新年度から新たに、虐待をしたと受けた児童の関係を改善し、子関係の再構築を図り、家庭復帰の促進を図る専門チームを児童相談所に配置する。この親子支援チームは児童福祉司1名と心理判定員1名による2人1組で、親子関係の評価やカウンセリング指導をじっくり行いながら親子が再び家庭の中でそして地域の中で一緒に生活できるように支援して行く。この取り組みは全県の児童相談所に拡大して行う。
松崎:これまでも、虐待を受けた子どもの心の傷を癒しつつ、親へのカウンセリングを繰り返し、見極めをつけて親と子の接触、外出、外泊、長期帰宅、家庭への復帰を行ってきた。その後も児童相談所や地域の児童委員などにより見守り体制がとられてきたが、県の新たな取り組みに期待する。同時に岸和田の事件では、虐待をしている親に叱られて学校が謝罪するという、あべこべの対応も問題となっており、教育委員会と各学校には毅然とした早期対応を求める。
  1. 2013/06/16(日) 06:20:41|
  2. こども