神奈川県議会議員 松崎淳 公式ブログ 夢あきらめないで!

論争 人材の国づくりは神奈川から㉔ 特別委員会編

2003年12月定例会 青少年総合対策特別委員会

深刻な高校生の薬物乱用に対策を
松崎:覚せい剤や大麻などの薬物について神奈川県の高校生の現状を取り上げたい。8月の調査では、大麻について高校生女子の全国平均の経験率は0.3%なのに神奈川県は3.7%で全国の12倍、覚せい剤についても全国平均の8倍にのぼっている。こうした薬物の入手経路は?
県側:最近検挙補導された少年の例では、覚せい剤は暴力団風の密売人から、大麻は外国人の密売人から、街頭で声をかけられて入手したということだ。
松崎:友人から気軽に手に入れてためしに使用してみたという段階なので、県の調査で30人に1人とか40人に1人という状況にあるのかと思ったが、暴力団や外国人という犯罪捜査の重要な対象と神奈川県の高校生との間に直接接点ができていることは、非常に深刻だ。
県側:動機の点では、好奇心から友達に誘われたりして、あそこに行けば声をかけられるよということで手を染める。県警としては、末端密売人の暴力団関係者や外国人から突き上げ捜査を進め検挙を徹底していく。
松崎:密売人にしてみれば少年は購買層としてガードが甘く狙いをつけやすいのではないか。最近子どもたちは「誰にも迷惑をかけていない」とよく言う。そういう子どもたちの言葉と「暴力団」「外国人」「密売人」とが結びつく感覚が一般的な大人の側にはないし、衝撃的だ。今までのやり方でよいのか、高校の前の小中学校の教育で見直すところはないか。
県側:一言で「こうだ」とは言えない。今の子どもたちがよく言う「誰にも迷惑をかけていない」「自分に関係ないから」というようなことがあるが、周りもなぜ注意しないのかという問題もある。大事なことは粘り強く繰り返し指導して行くことだと考えている。
  1. 2013/06/11(火) 03:29:24|
  2. こども

論争 人材の国づくりは神奈川から⑮ 文教常任委員会編

高等学校奨学金について 2007年10月文教常任委員会

松崎:経済格差が、学力格差あるいは教育格差になってきているという指摘は昨今、政府等でもなされているわけだが、教育負担が重くなってきており、また厳しい経済雇用情勢によって、家計が支え切れなくなり、やむを得ず中途退学をする状況につながってきていると思う。
  平成19年度、高等学校奨学金は5年前と比べて予算額は5倍、募集人員は4倍に4,000人となっているが、まず本年度の年収基準を確認したい。
中岡高校教育課長:応募要件の収入要件は、第一種奨学金は世帯全体の収入が約800万円、第二種奨学金は主たる生計維持者の収入が約800万円となっている。
松崎:800万円というお答えがあったが、本年度採用した奨学生の年収の上限はいくらになっているか。
中岡高校教育課長:平成19年度の奨学生の選考については、第一種奨学金は世帯収入が約650万円まで採用し、第二種奨学金は主たる生計維持者の収入が約670万円まで採用している。
松崎:応募要件に800万円と言いながら、650万円、670万円まで採用できないギャップについてはどのように考えているか。
中岡高校教育課長:委員御指摘のように、800万円の要件がありますが、4,000人を超える応募があり、この中で選考を行なわざるを得なかった状況があり、今後改善を図っていかないといけないと思っている。
松崎:本会議での答弁では、予算額は5倍、募集人員は4000人とあり、ここだけを聞けば非常に頑張っていると思えるが、内容をみるとギャップがある。お金のことなので、県民の皆様に対しても内実を説明しないといけないと思う。そこで具体的にどのような改善をいつまでに進めていく予定なのか。
中岡高校教育課長:奨学金は14億円という予算で4,000人という募集人員で応募をしているが、本年度も200人程不採用者を出している現状である。県の予算も厳しいという状況があるので、例えば、現在、国公立20,000円、私立40,000円という月額で貸し付けているが、今後これ以上予算の増加ができないということであれば、より多くの生徒を採用すると言う観点から、本県の貸付月額は他県に比べて高くなっているので、平成21年度位までに貸付月額を予算の状況を踏まえて見直していきたいと考えている。
松崎:平成21年度からは、貸付月額を下げるということか。
中岡高校教育課長:貸付月額を下げることに限定しているわけではない。保護者の方の収入要件についても、年収が670万位までしか採用できない現実があるので、収入要件も含めて見直していきたいと考えている。
  奨学金の制度の変更については、保護者、生徒に対して周知期間も必要であり、条例改正も必要となるので、平成21年度に向けていろいろな視点から検討を進めていきたいと思う。
松崎:冒頭にも述べたが、生活が厳しくなっている方が増えている中で、奨学金を必要性が強くなっていることを否定する方はいないと思う。そういう中で奨学金どうするかは、非常に議論があるところだが、月、2万円、4万円の単価が多すぎるから下げるべきだということは聞いたことがない。今言われているは、逆に大学の奨学金などでは、生活のところまで面倒をみるところまで考えて、その方が卒業して責任をもって返して行くにあたり、どういう工夫をするのか。というところが言われている。高校についても、この800万円という基準が満たされたことが無いということは、この文教常任委員会の議論において前年度以前も繰り返し議論されてきたことだと承知している。歴代の教育長の答弁でも800万円という基準が満たされないのは問題である。このところについてはきちんと手当をしくように考えていきたい。と言われてきたと思う。この線に沿って今年度どのように考えているのかというのが1点目の趣旨だ。今の答弁では、月2万円、4万円が高すぎるというニュアンスがあり、収入要件を見直していきたいということがあり、予算が増えればそれにこした事がないという答えもある。教育委員会としては何をどうしていきたいのか高等学校奨学金の基本原則、原理をどこに置いているのか聞きたい。
中岡高校教育課長:1つは奨学金なので非常に所得の低い方には確実に貸付をして行きたい。例えば生活保護を受けている方については成績要件を求めていない。もう一方で奨学金なので、真に学習意欲があり、真に経済的支援を必要としている生徒さんについても貸付をして、教育を受ける機会を確保していくことを大前提に考えている。
松崎:いずれにしても21年度までに結論を出していくという答弁でした。条例改正をしなければならないと言うことがあったので、この点については、今までの歴代の委員会の答弁と比べては、かなり具体的な答弁であったと私は受け止めている。この先の議論については、12月、2月で議論させていただくこととして、奨学金について、もう1点お聞きしたいことがある。返済状況はどうか。
中岡高校教育課長:奨学金返還率は、年々低下傾向でして、平成17年度は50%を割り込むという状況があったが、督促に取組んだ結果、平成18年度は54.7%であった。
松崎:まじめに返して方がいる一方で返済をしていない方がいることについて、率直に教育委員会としてはどう受けとめているか伺いたい。
中岡高校教育課長:委員がおっしゃるとおり、まじめに返して方がいる反面で返済をしていない方がいるということは、公平性を欠くことと考えている。平成17年度までは、支払が滞ると督促状を送り、強化月間を決めて電話督促を行なうなどしていたが、平成18年度からは、さらに取組まなくてはいけないということで、電話督促については、全課体制で常時実施をし、また、滞納者の連帯保証人に対しても返還通知を送付させていただくという取り組みを行い、これにより、若干ですが返還率が上昇してきた。
  さらに、本年度は督促を重ねても支払わない者に対して、裁判所から債務者に督促状を送付してもらう制度である支払督促の申し立てを9月に実施した。これに応じない場合には、さらに仮執行宣言付支払督促を行い、給与や預金の差押などの強制執行を行なっていく考えである。今後も、返還率向上に向けて、さまざまな制度を活用していく。
松崎:金銭債権ですから、支払が確定したら即時執行になるかと思う。消滅時効は何年か。
中岡高校教育課長:10年と承知している。
松崎:時効について、公法上の金銭債権の中では、病院の消滅時効などは3年と短期消滅時効に移行しているものがある。これは、公法上の債権ということでなく、サービスの対価という形で捉えられているから、奨学金の債権も将来的には消滅時効も短くなっていくと思う。それはさておき、督促だが、県立病院においては、消滅時効が3年になったこともあると思うが、軽乗用車を2台購入し、職員が直接訪問をして支払をお願いしていく取組みをし、収納率を向上させていると聞いているが、そういった取り組みをしないのか。
中岡高校教育課長:委員御指摘の軽自動車を使った取り組みについては、考えが及んでいないが、コンピュータシステムを使って債権回収を行っているので、その改修を今年度、来年度について行っていきたいと考えている。具体的には、現在は納入通知書を金融機関の窓口に持って行きそこで払い込んでいただいているが、平日に支払をする必要があるので、金融機関にいくことが難しかったり、失念したりする方がいらっしゃるので、コンピュータシステムの改修を行い銀行の自動口座振替の導入をするとともに、現在、年払いか半年払いとなっている返還方法を見直して、毎月返還が行えるようなことも検討している。
  1. 2013/05/31(金) 05:52:44|
  2. こども

論争 人材の国づくりは神奈川から⑭ 文教常任委員会編

授業料の保証人制度について 2007年10月文教常任委員会
 
松崎:高校の入学時に保証人による保証書の提出を求めているが、これはどういう意味合いで求めているのか、確認のため伺いたい。
安藤教育財務課長:県立高校では授業料を生徒・保護者に納めていただくこととなっているが、この授業料を納めていただけない場合、保証人が納付することとして、条例に規定しており、この条例を根拠として、保証人による保証書の提出を求めているものである。
松崎:主たる債務者に支払能力がないため、代わって弁済するということだと思うが、その場合、当然のことながら連帯保証人の方には主たる債務者に対して求償権が生ずると思うが、そういう理解でよいか。
安藤教育財務課長:連帯保証人ではなく、保証人という扱いとなっており、授業料の未納があった場合、まず、本人へ通知、督促し、納めていただけない場合に、保証人へ通知するという扱いとなっている。
松崎:主たる債務者に支払意思や能力がないという状況において、保証人に請求し、その結果、保証人が支払った場合、その求償権を履行した例はどのくらいあるのか。
安藤教育財務課長:18年度では、保証人から直接納付いただいたのは202万円となっているが、その内、保証人が保護者に求償し、いくら返してもらったのかについては、把握していない。
松崎:私は意見として、会派としても制度としては廃止すべきだといいたい。改めて言うまでもないが、遡って言えば、これは封建以前に近い、人を拘束する制度でもある。予測不可能な、生徒あるいは生徒の保護者の方々がいつ、突然、授業料を支払わなくなるかわからないことについて、3年間、拘束される。また、逆にそうした方が見付からない方の場合には、高校入学を躊躇する必要に迫られることになる。格差社会といわれる現状において、そういう方が珍しいと言われることはなかろうと思われるし、地域の中におけるしばりのあるようなことはなくなっている。高校へ入学する場合には、必ずそうした人を見付けなさいということは実際と合わなくなっていると思う。こうしたことについて検討されているか。
安藤教育財務課長:これまで、議会や委員会においても、これに関して、ご意見をいただいていることは承知している。ただ、先ほど、授業料を県が直接保証人からいただいたものは202万円あるとお答えしたが、保証人への請求に至るまでの間において、まず、保護者に督促をし、その後、保証人にお話して保証人の方から保護者に払っていただきたいということを申し上げることにより、納付していただけたのが2700万円位あるという実態もある。年間数千万の未済がある中で、こういう形で2700万円を納付いただけるのは、かなり大きなものであると認識している。
  本来、保証人が無くても全員が授業料を納めていただくということが良いと考えるが、現状では、保証人制度は、未納の対応としては効果的なものであると思うし、現段階では存続は必要と考えている。ただ、未来永劫必要だと考えるのではなく、未納の対応についても、先ほど、高校教育課長が答弁した支払督促制度を授業料の未納対策として用いることができないか検討しており、いろいろな方法を考えなくてはならないと思っている。
松崎:意見は言ったので、後は検討していただけるかだと思う。今、話を聞いていると手っ取り早く回収できるというように言われていたが、よりケア、そして現代社会に適合したやり方を研究する必要があると思うので、検討されたいと思う。教育財務課長の答えでは、そこを否定されていないので、前向きに検討いただきたいと思う。
  1. 2013/05/30(木) 06:39:13|
  2. こども