神奈川県議会議員 松崎淳 公式ブログ 夢あきらめないで!

県民企業常任委員会での質疑まとめ

平成26年3月3日 NPO法人に対する監査支援について
松崎:  NPO法人に対する監査支援について何点か伺う。
福祉やまちづくり、また、災害救援などの様々な分野で、多くのNPO法人が活動しており、今後ますますその存在意義は高まっていくものと考える。私も現在、2つのNPO法人の役員に就任しているが、事業・予算規模ともに大きく、事業や会計の進め方などについても、法人内部でチェック機能を働かせ、適切な運営を行っている。
しかし一方で、法令違反を犯すなどの悪質なNPO法人の新聞報道も時々見受けられ、NPO法人に対する社会的信頼が損なわれることにも繋がりかねないと認識している。
NPO法人は、本来は、自由な市民活動を行うものであるが、行政による監督についても重要なファクターであると考えている。
そこで、NPO法人に対する監督の考え方や、内部における自主的な管理体制への支援について、何点か伺いたい。
法令違反等の悪質な事例で、最近、県内のNPO法人が新聞で大きく取り上げられた事例があれば、報道の範囲内でよいから教えてほしい。
NPO協働推進課長:  県の所管NPO法人ではないが、新聞報道によれば、横浜市のNPO法人が運営する介護保険事業所において、常勤専従であるべき管理者が確保されていないなどの人員基準違反等が認められたために、介護保険事業所の指定を取り消されたという事例があった。
この取消しは介護保険法に基づくものであるが、特定非営利活動促進法いわゆるNPO法違反としては、新たに介護保険事業を実施するにあたり必要であった定款変更の手続きに際し、臨時総会を開かずに虚偽の議事録を作成して申請していたことも判明し、その議事録に基づいて行われた定款変更の認証の取消しも行われたという事例があった。
松崎:  本県で実際に認証取消しを行ったという事例はどれくらいあるのか。
NPO協働推進課長:
 本県における認証取消しの実績と数ということであるが、平成10年12月にNPO法が施行されてから、平成26年1月31日現在で、101法人となっている。
そのうち、政令市等の所管法人を除き、本県が実施した取消しは、73法人である。
その73法人のうち、62法人は事業報告書を3年間未提出であったことが取消し事由となっており、残りの11法人は、設立登記完了届出書の未提出など、全てNPO法に違反した事例である


松崎:  今言われた認証の取消しの中で、悪質なものはあるのか。
NPO協働推進課長:
 平成20年になるが、理事長に詐欺の疑いのあった法人を取り消した事例がある。
これは、警察からの法人情報に関する照会を受け、県としてもNPO法に基づく調査を行ったところ、NPO法に規定する役員に関する要件に違反することが判明した。
NPO法では、法人の役員について、親族数の制限があるが、この法人の場合は、役員の親族制限に違反しない旨の虚偽の誓約書を提出して、設立認証を受けたものである。
NPO法に基づき、役員の親族関係について報告を求めたところ、申請時に親族関係にあったことを認めるとともに、他にも、NPO法に基づいた届出等の手続きを行う必要性も認識していないなど改善の意思もなく、改善命令を出しても改善が期待できないことから、改善命令を経ずに認証を取消したという事例が1件あった。

松崎:  悪質なものがあるということであるが、本県では、法人に対する寄附者への税制優遇措置が付与される県指定NPO法人制度を推進しており、さらに、認定NPO法人も増加しているが、こうした法人に対する監督は、指定・認定を持たない通常のNPO法人と比べて、どのように行っているのか。
NPO協働推進課長:
 まず、NPO法の趣旨からすると、NPO法人自体は、市民からの信頼を得て市民によって育てられるべきという観点から、市民による活動の監視が基本であり、行政の関与は極力排除するということが法の趣旨となっている。
そのために、設立認証を得ただけの法人に対しては、基本的に法令や定款に違反する疑いがあると認められる「相当な理由」があるときに、報告、事務所への立ち入り、検査を行い、必要な場合には改善命令を行って、改善がされない場合は認証を取り消すことになっている。
今委員からご質問のあった指定・認定NPO法人については、税制優遇措置を付与するための制度であるので、厳しい基準というか監督という形になっている。具体的には、県指定法人の資格を得る審査の段階で、学識者や弁護士、税理士等により構成される審査会において、事業の公益性のほか、会計処理の状況などを、専門家の見地から審査を行っている。
また、認定法人については、審査段階で法人の事務所に赴き、総会・理事会の開催状況等の運営面や、税金の納付、会計の処理状況、領収書の管理など、実際の書類を確認する形で調査をしている。
こうした審査の過程で、適切な運営・管理がなされていない場合は改善指導を行い、改善が見られるまでは、指定や認定は行っていない。
また、通常の認証をとっただけのNPO法人は毎年提出する事業報告書等を提出しているが、県指定法人、認定法人の場合には、そのほかにも、取引の相手方や金額、寄附金の支出状況等の報告書を毎年提出する必要があり、また、他者に助成金を支出した場合にはその実績を遅滞なく報告する必要がある。
こうした提出書類等を通じて、法人の運営や会計の状況を逐次確認している。

松崎: NPO法人が増えるにしたがって、問題となるNPO法人も増えてくるという傾向にあることが答弁からもわかった。
企業の場合は、コンプライアンス、法令遵守や、アカウンタビリティ、財務に関する説明責任があるが、それに倣えば、NPO法人についてもやはり法令遵守、あるいはまた、財務・会計に関する説明責任があると思う。それについてのチェックということも必要である。県としても、助言・指導というものを、もっと強めていっていただきたいと思う。
組織的に脆弱なNPO法人というのも一方にある。たいていの場合は、市民のボランティア活動から発したというケースも多いであろうと思う。今後、県としては、特に、法人の管理・監督は少し強制力を持っていることは分かったが、法人の内部的な管理体制を自主的にどう作り上げるかについて、どういうふうに支援するかというところが、おそらく市民の自主的な活動というところからすると大切になってくると思うので、最後、そこについて、考え方を聞きたい。
NPO協働推進課長:
 委員ご指摘のとおり、NPO法人は自らが組織をしっかり作りあげて、市民に対して説明責任を負っていくことが本来の姿である。
組織的に脆弱な法人に向けて、今年度から開始した、かながわボランタリー活動推進基金21の支援メニューの一つである、「ボランタリー団体成長支援事業」により、財務力や情報発信力、いかに市民の方々に自分たちの情報を発信するかということであるが、強化に向けた個別指導などを引き続き行うとともに、コミュニティカレッジにおいて、法人のリーダーとして活躍できる人材育成や組織のマネジメント力を強化する講座を開催して、法人の組織力強化のための支援をしていきたいと思う。
また、法人の設立相談の段階から、法人の成長に合わせた支援メニューを体系化して、きめ細かに支援する仕組みを今後整えていきたいと考えている。
こうした支援により、認証NPO法人から、法人の信頼度が増す指定・認定NPO法人への移行を支援してまいりたい。
さらに、指定・認定を取得したNPO法人については、NPOの認知度向上のためのキャラクターである「かにゃお」のフェイスブックによる発信に加えて、来年度からは、かにゃおが法人を訪問取材して活動を紹介するホームページを新たに立ち上げ、NPOの広報支援と併せて、法人の活動への県民参加、それから寄附金が集まるよう側面支援を検討していきたいと思っている。

松崎:  地域課題等の解決に向け、非常に活発に活動をしているNPO法人がたくさんある中で、問題がある法人が出てきているのも事実である。
多数の自由な自主的な活動は尊重されなければいけない。ただし、他方で、法令違反を行うような不適切な法人に対しては、早期に適切に対処していただきたいことを要望し、バランスのとれた法人対応をしてもらうとともに、法人の内部管理体制の強化に向けての支援をお願いする。
  1. 2014/04/28(月) 20:44:07|
  2. 神奈川県

論争 人材の国づくりは神奈川から㉖ 特別委員会編

2003年12月 青少年総合対策特別委員会

総合計画最終案を巡って・不登校に取り組む市民活動支援強化を
松崎:県の新しい総合計画の最終案では、不登校の子どもたちへの支援が学校復帰のための支援となっているが、現状に即したものか。文部科学省の通知でも、そういう限定はもうやめようと言っている。将来の社会的自立に向けた支援と位置づけるべきだ。
県側:3月の文部科学省報告は、指摘の通り、今の学校に登校することだけを最終目標とはせず、社会的に自立することを目指す支援が必要としている。直ちに学校に復帰できない児童や生徒がいることも事実であり、社会的自立を新たな視点において支援を充実させる。
松崎:次に、不登校の子どもへの支援を数値目標とし、2006年までに支援率100%とうたっているが、聞き慣れない言葉に戸惑いもある。一体どういう意味か。
県側:年間150日以上の長期欠席の児童や生徒に対して学校外での支援を充実させようということだ。訪問相談や教育支援センターいわゆる適応指導教室などの支援を充実させていく。
松崎:もう一点、NPOなど市民活動との連携を明確に打ち出しているが、この点は是非とも強化していただきたい。
県側:県としては来年4月にはNPO支援の拠点をつくる。具体的には、青少年センターと総合研修センターを統合し、総合的な相談とフリースクールなどを運営するNOへの支援を行う。また、NPO活動の場や機材の提供、スタッフ研修、NPO同士のネットワーク作りの支援を行う。
  1. 2013/06/13(木) 01:25:17|
  2. こども

論争 人材の国づくりは神奈川から❼ 本会議編

2009年2月定例会での本会議代表質問
<質疑と答弁のまとめ>
民間の知恵と活力について

●松崎
(1)まず、NPOと連携した特別支援教育の推進について伺います。
統廃合により児童がいなくなった並木第三小学校の校舎を仮校舎として、県立金沢養護学校が平成19年度に開校し、続く20年度に隣接する富岡東に本格開校しました。
校舎が完成するまでの1年間でしたが、金沢養護学校は、地域の皆様に温かく迎えられました。
例えば、体育祭や文化祭の際に、地区の自治会や民生委員・児童委員など多くの方がボランティアで参加し、行事を支えました。
私を含む地域住民の心に今も刻まれていること、それは、かつての並木第三小学校の関係者が、大人も子どもも、こぞってボランティアに参加したことです。
保護者たちが学校の周りの草取りを行いました。
旧並木第三小学校防災委員会の呼びかけで、かつてこの小学校で学んでいた子どもたちが参加する少年野球チームや少年サッカーチームのみんなが、総勢300名で校舎の清掃を行いました。
そして、このような関係が、他の場所に校舎が移っても続いています。
このように、市民が、自分の住む地域の学校づくりに参画し、汗を流し、子どもたちが真に必要とする支援を地域一体となって提供すること、こうしたことが障害のある子どもたちの成長につながっていくのではないでしょうか。
県内各地域においては、すでに様々な市民活動が組織されておりますが、その中には、障害のある子どもたちの生活を支援することを目的とし、そのための様々なノウハウを蓄積しているNPO法人も多数存在しています。
障害のある子どもたちが、充実した学校生活を過ごし、健やかに成長し、そして、それぞれが希望する形で、自立と社会参加を実現していくことを支援するために、私は、地域の力、とりわけNPO法人を活用した学校支援が必要と考えています。

●そこで、教育長に伺います。
障害のある子どもたちへの適切な支援のためには、子どもたちの発達段階に沿って、その時々に応じた様々な支援が必要だと考えますが、特別支援学校における教育の推進にあたり非営利の市民活動、NPO法人を活用していくことについて、どのようにお考えか、ご所見をお伺いします。

○教育長  
教育関係について、お答えします。
NPO法人と連携した特別支援教育の推進についてお尋ねがございました。
障害のある子どもたちの自立と社会参加に向け、各特別支援学校では、これまでも日常の教育活動に加え、病院や児童相談所、ハローワークなど、関連する各機関と連携した取組みを行ってまいりました。
 しかし、特別支援学校に通う児童生徒数の増加や、障害の多様化などの課題がある中、金沢養護学校のように、地域のボランティアの協力を仰ぐとともに、今後は、様々なノウハウや専門性を有するNPO法人の力をお借りして、子どもの発達段階に応じた支援に取り組んでいく必要がございます。
具体的には、入学前の支援として、例えば、障害のあるお子さんを初めて育てる保護者のために、NPOから専門家を講師に招いた研修会の実施や、NPO、県民からの政策提案事業でございますが、入学後、障害のある子どもが放課後に充実した時間を過ごすことができるよう、NPOと協力して、特別支援学校を活用したモデル事業を実施し、子どもの活動の場の確保を図るなどの取組みを、新たに進めてまいります。
 また、卒業に向けましては、これまでも特例子会社で構成するNPOと連携して行っている、就労支援に関する取組みをさらに拡充してまいります。
このほかにも、NPOと連携した取組みには、さまざまな可能性があると考えておりますので、県教育委員会といたしましては、今後、NPO法人などとの協力を強め、障害のある子どもたちが生き生きと学び、自立して社会参加ができるよう、支援の充実に努めてまいります。
以上でございます 。
●松崎 (2)次に、行政システム改革における民間活力のさらなる活用について伺います。
行政改革の手法としては、英国やニュージーランドをはじめとする欧米諸国では、赤字財政や公的債務が肥大化してきたことを受けて、民間企業で活用されている経営理念や手法を、可能な限り公共部門へ適用することにより、公共部門の経営革新を図ろうとする取組みがあります。
我が国においてもそうした流れを受けて、独立行政法人の設置や施設整備に係るPFI手法の導入などが進められ、一定の効果を収めてきたと受け止めております。
私は、企業経営の手法を取り入れ、行政全般を民間企業化して合理化を図ることが、本県の行政システム改革の目的であるとは考えておりませんが、個々の行政サービスの提供に民間のノウハウを取り入れて、業務の効率化や経費の抑制を図っていくことは、財政再建に取り組む上で不可欠であると認識しております。
一方、近年は、地方公共団体の公の施設の管理における「指定管理者制度」の導入や、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」の制定に伴う官民競争入札の実施など、民間事業者のノウハウを活用する制度が創設され、民間活力の活用を推進する環境が整えられています。
また、こうした動向と相まって、従来は行政が担うものとされてきた公的サービスの分野において、NPOや企業等といった多様な公的サービスの担い手が、活動を展開しております。
現在、県が実施している業務のうち、許認可事務等を除く行政サービスの中には、私の目から見ても、引き続き県が責任を持って行うべきと考えるものがありますが、民間が担った方がサービスの向上が期待できる、あるいはコストを削減できると思われるものも少なからずあります。
●そこで、知事に伺います。
県では、行政システム改革基本方針の取組項目の1つに「民間活力の積極的な活用」を掲げており、この未曾有の財政危機を乗り切るためには、これまで以上に民間活力を効果的に活用していく必要があると考えますが、そのためにどのような取組みを展開していくつもりなのか、お伺いします。

○知事
 次に、行政システム改革における民間活力の効果的な活用についてのお尋ねであります。
本県では、簡素で効率的な行政運営を実現するため、県が担ってきた公共サービスを民間が提供することにより、サービスの向上やコストの節減を図ることができる場合には、できる限り民間に委ねるという基本原則のもとで、民間活力の活用を推進してまいりました。
例えば、本年度の新たな取組みとして、保育士試験の業務を県が指定した民間機関に移譲したほか、自動車税コールセンターの運営業務、さらに県営住宅の家賃や県立病院の医療費の未収金の回収業務について、民間委託化を行ったところであります。
一方、現在、県が直面している未曾有の財政危機を乗り切るためには、これまで以上に民間活力を、積極的に活用していく必要があります。
そのためには、民間委託化等に向けた事業の選定や実施方法の検討を、行政サイドだけで行うのではなく、県民や事業者に提案や意見を求めて、幅広く検討していくことが効果的であると考えております。
そこで、来年度からの新たな取組みとして、「県民参加型公共サービス改革モデル事業」をスタートさせることとしております。
具体的には、「民間委託化の効果が見込まれない」、あるいは「適した事業者が見当たらない」などの理由から、県が直接担っているサービスについて、事業の概要や経費などをホームページに掲載し、県民や事業者から、民間が実施する場合の具体的な提案や意見をいただく仕組みを整備いたします。
そして、いただいた提案や意見をもとに、民間委託化の可否を検討するとともに、民間委託化が可能と判断される業務については、競争入札やプロポーザル方式により、最も適した事業者を選定し、民間活力の積極的な活用を推進してまいります 。

●松崎
民間の知恵と活力についてのところにつきましては、新たに新年度、県民の皆様の参加をいただく形の中での新たな事業の展開というようなことをご答弁いただきました。
ぜひとも、民間委託ありきとか、あるいはまた、すべてを民間企業のようにしてしまおうとか、そういうような発想でないのでありますが、しかしながら、今の状況下で、しかも神奈川力を、民の力を結集をして、神奈川を良くしていくんだという思いの中で、ぜひとも推進を図っていただきたいと思います。
  1. 2013/05/23(木) 01:09:56|
  2. 横浜市金沢区