神奈川県議会議員 松崎淳 公式ブログ 夢あきらめないで!

夢、あきらめないで!

試合終了。横浜高校は青森の光星に惜敗。

夏へ、がんばろう。
もう一度立ち上がれ!
夢、あきらめないで!
  1. 2014/03/27(木) 11:43:30|
  2. 横浜市金沢区

県議会閉会。

今日神奈川県議会は閉会。学校や警察などの一般会計予算一兆8650億円などを可決。僕らが県民企業常任委員会で提案した子ども達への支援の充実を国にも求める意見書本会議全会一致で可決され内閣と衆参議長へ。来春からの支援新制度目前にして一向に進まない国の詳細決めを利用者目線で促す内容です。
  1. 2014/03/26(水) 01:08:14|
  2. こども

あの日を忘れない。

東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福を祈ります。怪我をされ、生活の糧を失い、困窮された方々には帰郷や生き直しの願いが中々叶わない日々が続いています。
忘却との闘いが生活再建やエネルギーの安全確立と同時並行に続く現状に危機を思います。
あの日を忘れない。
松崎淳ホームページ「今日の一言」アーカイブより
■緊急速報 大地震 4報
2011年3月11日(金)
帰宅困難者のため横浜市が宿泊所として提供するよう申し入れた二つの施設のうち横浜アリーナが帰宅困難者の受け入れを開始とのニュースが流れる。パシフィコ横浜は付近の川の水位上昇により受け入れを控えている。

市役所一階は市民や職員で溢れているし、バス停では来ないバスを待つ人の列。関内駅はシャッターが下りている。タクシーはつかまらず鉄道は地下鉄を含めて復旧のめどが立たない。

東北地方太平洋沖地震について、首都圏の鉄道がすべて不通で復旧のめどが立っていないことを受けて、枝野官房長官は、帰宅をせずに職場などで待機するよう呼びかけた。
この中で、枝野長官は、徒歩帰宅者の急増によって、沿道での水やトイレの確保が困難になることや、余震による2次被害に遭う可能性もあると指摘して、交通機関が復旧するまで、職場などで待機するよう、お願いしたいと呼びかけた。

11日午後2時46分ごろ、東北地方を中心とする東日本の広い範囲で強い地震があり、宮城県北部で震度7を記録した。広い範囲で火災や停電が発生、けが人が多数出ているもよう。

県庁七階の県議団控室にて午後3時前地震を感知。部屋は大揺れにゆれ、机引き出しが全部出る状態のままゆれ続ける。

午後3時過ぎ県庁の庁内放送で県災害対策本部より局長ら幹部に緊急参集がかかる。断続的に同本部より情報提供がある。

震源地は三陸沖、マグニチュード8.8

大津波警報は宮城北部に6メートルをはじめ軒並み津波警報が太平洋岸各所に。横浜でも午後6時前に1.6メートルの津波を観測した。海に近づいたり自宅へ戻ったりしてはならない。川をさかのぼってくるため、川からも遠ざかるよう呼びかけている。

金沢区への電話は午後4時ごろに一本が通じたのみ。ひとりのみ安否の確認ができただけのまま、午後7時を間もなく迎える。
  1. 2014/03/11(火) 00:39:52|
  2. ニュース

社会問題対策特別委員会での質疑まとめ❷

平成25年12月13日 マタハラパタハラについて
松崎:  
 労働相談に対する神奈川としてのあり方について、県民から負託を受けたひとりの議員として受ける印象は、どちらかというと、いやはっきり言うと、雇っている側と雇われている側の間の関係の外側から、何かこういけませんよとか、ちゃんとしてねとか、撫でさすっていると言ったらひどいんですけど、どちらかというと外側から、衛星のようにくるくる回りながら、どうですか、大丈夫ですかという感じ、印象ですけど、そういうイメージなんですね。ただ置かれている環境はそれぞれの職場で違うとは思うんですけど、実際、新しい命の誕生を予見して、あるいはまた、すでにそこに突入して、さあこれから準備にかかろうかという、とても大切な場面、少子化対策のためではなく、新しい命の誕生に向かって行くという人間生活の根幹をなすようなところに対する暴言であったり、解雇権の乱用とでもいうような状況がすでに内にあるわけです。すでにあるんです。すでにあるとするならば、それに対してどうやって立ち向かって行くのかということなんです。委員会委員が質問しているのは、全般的な状況に対してがどういう姿勢でいくのかではなくて、個別具体の非常に危機的な状況に対して、状況を踏まえて、としてはどういうスタンスで望むのか、スタンスを訊いているだけでなく、体制を訊いているので、もう少しさらに具体的な答弁をお願いします。
労政福祉課長:  
 労働相談のスタンス、どういう気持ちでやっているか、ということですけれども、労働相談は基本的には、相談をされた方が自主的に解決するということを原則としています。これは、県がそこに立ち入ってしまって、相手方に直接話すと労働相談に来たということが相手方、つまり経営者側にもわかってしまう、それが分かってしまうのがいやだとおっしゃる方も多いですので、基本的にはそういう形でやっております。相談者からの希望により、自分からは直接経営者に言えないので、直接話をしていただきたいという場合には、県の方でもあっせん指導ということになりますが、直接経営者の方に連絡を取って直接伺うなり、電話するなりして、あなたのこういうところが問題であると中立的な立場で法に則り、話をするということで、例えば、先ほど申し上げました「妊娠を告げたところ解雇された」ということもありましたけれども、労働センターがあっせんに入りまして、現実に会社に事情を聞く中で、その労働センターから、妊娠出産を理由に解雇できませんと、妊娠出産以外に理由がもしあるのであれば、その理由を明確にする、証明するということは経営者側でやらなければいけませんということを、明確に説明を行いまして、その結果として解雇は撤回されております、このケースでは。
 ただ、相談者の方で、そういうふうに一度言われた職場に戻って同じようにまた仕事をするのはやりたくない、ということだったので、結論は、金銭での解決を図り、お互い納得をしたというようになっております。
 このように相談者の立場に立って、どういう形を取るのが一番相談者にとっていいのか、というのを考えながら、常に行っていくということでございます。
松崎:  
 そういう答弁をお聞きすると、同じ次元に立っているんだなということが実感されます。
そういった懸念がある、ひょっとしたらこうかもしれない、といったところはとても過ぎていて、現実にその人が明日から、この先この職場で働いていけるだろうか、先が見えなくなってしまう。という精神状況を含めて、厳しい階の上に立たされて、たどり着くのが相談窓口である。ひょっとすると、おそらく相談なされないまま苦しんでいらっしゃる方も多数いらっしゃるであろうという状況でございますので、そこは私としても、ぜひ県当局の今後の取り組みをなされる際は、これが大変危機的状況にあるというところからスタートして、それほどでもなかったら、それは非常によかったなあというくらいに、逆の発想でやっていただくように、切に要望します。
  1. 2014/03/08(土) 05:27:01|
  2. 神奈川県

社会問題対策特別委員会での質疑まとめ

平成25年12月13日 次世代育成課(保育における民の力の活用)について
松崎:  今のことで関連でお尋ねする。私の地元の横浜市金沢区では、こういった保育所、それからあるいは子どもに関連する放課後の児童クラブなど、そういったものに役立ててほしいということで、民間の篤志家の方からビル1棟のご寄付があり、そのビルでそれぞれフロアを区切って、そういった用途に分けて活用するということが実際に行われて、大いに金沢区民の方々も喜んでいらっしゃるという実例がある。
今お聞きしていると、今までと変わらずというか、少し目先は変わったようだが、やはり税金を投入して新たな設備を作ってということが基本にまだ据えられているようであるが、考え方だと思う。つまり、民間の方々からこうしてご寄付があるというのは、なにも今だから起きていることではなくて、古くは戦前もそうだし、ある意味神奈川県の歴史というのは、民間の志の熱い方から、土地やあるいは金銭のご寄付をいただいて、大いに民の力を活用する中で、神奈川県政というのが発展してきたという歴史だと思う。特に、この県民局の施策が充実してきたのも、民間の方々からの熱い志によるご寄付等があって、発展してきた側面が私はあると思っている。
先ほど建学の精神というお話が出てたが、本県がスタートして成り立ってきた歴史、精神を、私はもう少し大切にする必要があると思っている。つまり、確かに待機児童、あるいは保育のニーズが高まっているから、さらに税金を投入して、あるいは国からの要請もあるから、様々な施策を打つというのも分かるが、神奈川らしさということを考えると、むしろ、だからこそ、民間の方々から様々な、理由はそれぞれあると思うが、ご寄付なりご提供なり願えるものならば、どんどん願っていき、またNPOをはじめとする民間の様々な志の高い方々の団体もあるので、そうしたところともよく手を組んで、コストを低減するためとか財政対策のためではなくて、そういうふうな神奈川の歴史があるんだということを、やっぱり黒岩県政の元で、いのち輝くというなら、そこのところをもっと活用する方策を、ここで練っていって欲しいと思う。
 引き続き横浜ですと、子ども達の保育のニーズが5万人から7万人に増えるから、まだまだどんどんやっていくんだというのが、市会の質疑答弁であるようだ、つい最近。そうなんだけど神奈川としてはではどうなんだという時に、施設整備に引き続き税金をどんどん投入していきますよということだけでは、ちょっと私は寂しいなと思う。だから、民の力をどうやって活用できるか、という視点で、少し考えていただけないかと思うが、急な質問なので、次世代部長なのか次世代課長なのか分からないが、もし何かちょっとでも検討の余地があればと思うがいかがか。
井上課長:  金沢区の大変素晴らしい事例、存じ上げなかったので勉強させていただいた。まず社会福祉事業については、戦後すぐに社会福祉法人の制度ができ、社会福祉法人の制度そのものが、土地を寄付をしていただいて、そこで篤志家の方が福祉事業をやっていただくという意味で、ある意味で民を活用した形になっている。
 ただ、今までそういった中で、保育所の設備をフルセットで整備をして、今だと1か所作ると総額で1億2億というような金額がかかる整備が中心だったが、先ほど申し上げた賃借方式だと、コストとしては軽くなるという部分がある。
 ただ、私ども今委員のお話を伺い、実は神奈川県内NPOの活動も非常に盛んであり、NPOで保育所を手がけていただいているところもあるが、こういった施設整備の補助については現状では社会福祉法人しか受けられないというような制度になっている。様々な保育の担い手が出てきている中で、そういう補助のあり方というものも、国に改めていただくこともご検討いただく必要もあるのではないかという問題意識は持っているので、検討させていただければと思う。
松崎:  関連でしたのでこの辺でやめるが、ぜひ、せっかく前向きな答弁いただけたので、ぜひとも国からの良い、先がけてないような方針も引きだしていただいて、同時に神奈川県内にはたくさんおそらく制度の枠がドアが開けば、必ずそこへ手をあげあるいは飛び込んでもらえる方々があると思うので、よろしく前向きに進めていただくように要望して私の関連質問とする。
  1. 2014/03/06(木) 21:26:53|
  2. こども

県民企業常任委員会での質疑まとめ

平成25年12月11日 外国人学校に通う子ども達の新たな支援制度

松崎:外国人学校に通う子ども達への新たな支援制度の検討について気がかりな点をきく。
これ自体が、今まで県が行ってきた政策の継続なのか、それとも新しい政策への転換なのかということ、大事なことだと思うので、その点どういう考え方を持っているのか。
私学振興課長: いずれも、補助金の種類は違うが、私学助成の一環として、どういう補助制度でやっていくのかということ、県がどこにどういう形で支援するのが一番良いのかということで、神奈川私学を支援する、あるいは神奈川私学に通う生徒達の保護者を支援するという意味では、神奈川私学振興政策の継続だと考えている。
松崎:学校に対し経常費補助を、子ども達・保護者に対しての学費補助に切り替える。
 そうすると、学校からすると経常費補助で今まで得ていた金額と、学費補助になったことで金額が変わってきて、これがダウンすると、このダウン部分について、生徒さんあるいは保護者の方々が負担しなければならないという状況に結果としてなっていくのではないか、そうすると、負担減ではなく負担増となる懸念があるのではないか。
私学振興課長: 具体の制度設計はこれからやっていくが、基本は所得に応じたものを考えているので、実際の各世帯の所得がどうなる形になるのか、それによって補助金がどういう支給をしていくのか、といったことで、個々によっては違いが出てくる。
 今、委員お話のあった、経常費補助から学費へということになると、学校にとっては経常費の部分が、学校収入としてはその部分はなくなることになるので、学校経営の観点で考えた時に、それが授業料にどういうふうに学校として経営上、運営上授業料をどう変えていくのか、それは学校の判断になるのかな、と考えており、それによって具体に各家庭の負担が増えるのか減るのか、というのは、今の段階では明確に申し上げられない。
松崎:これについてはさらに議論しなければならない部分があって、とおっしゃっているから、そこのところは、制度設計をしっかりと踏まえていかなければいけない。
 ただ、一人ひとりの子ども達にとっては外国人なのか、そうでないのか、ではなく、学ぶ環境、学ぶ権利を保障していかなければならないとおっしゃっている、いうのは説明のあったとおりと受け止めているので、そこのところについては引き続きご検討いただきたいと思う。
  1. 2014/03/04(火) 08:01:25|
  2. こども

いじめ防止を巡る県民企業常任委員会での質疑まとめ

平成25年12月11日 いじめ防止推進法について

松崎:
 今回報告があった中で、「神奈川県いじめ防止基本方針(仮称)素案」について何点か伺いたい。この法律については、大津のいじめの対応を受け、知事再調査できるというしくみができたとのことだが、今回詳しい素案が示されているので、これを検討させていただいた上、いじめがあったという場合に、公立学校に対しては、学校緊急支援チームを派遣する、これは従前からの対応かと思うが、公立学校では、学校緊急支援チーム自体が再調査を行うのではなく、別のチームが再調査を行うことになっている。この別なチームとはどんなものを考えているのか、ここには弁護士など5名程度ということしかないので、わかれば教えてほしい。
私学振興課長:
 学校緊急支援チームは、今現在、公立学校教育委員会にあり、そうした事案があったときに、もっぱら保護者や生徒の「心のケア」や、家庭に対する支援を行うもので、10年以上前から設置され、県では現実の活動として既に存在している。今回の再調査の機関は新たに法律が制定され、その中附属機関として再調査を行うということで、今回、新たなしくみとして設けられた。こちらは再調査が目的であり、成り立ち、目的が異なり、再調査については今回の新しい枠組みの附属機関で行うと認識している。
松崎:  
 実際に重大事態が起こった場合、公立学校の場合、緊急支援チームを派遣する、また、再調査のための別なチームを派遣する。緊急支援チームは教育庁の所管であって、もうひとつは知事の所管。この二つのチームは学校の中で、校長を呼んで話を聞いてみたり、保護者、当事者からも聞いてみたり、二つのチームがそれぞれ別な観点から様々な活動を行うと、かなり錯綜した事態が起きるのではないか。
次世代育成部長:
 学校緊急支援チームは、まさに初期対応、事案が起こったときに保護者や生徒をケアするもの。今お話があった新しい制度の再調査は、教育委員会の中での調査を受け、調査の内容が不十分だと判断したときに、はじめて知事知事のほうで設置したチームが動き出すということで、役割が自ずと違ってくる。
松崎:
 時間軸が違うとのことだが、学校現場では様々な活動がクロスして行われる懸念についてはどうするのか。
次世代育成部長:
 資料素案の17ページをご覧いただきたい。ここにイメージ図があるが、教育委員会の真中辺りに、神奈川県いじめ防止対策調査会がある。こちらでまずは調査を実施する。教育委員会の中で設置したものが調査を実施する。その調査報告を知事に上げる、その調査内容が不十分であると判断された場合、知事の調査組織が再調査を行う。最終的に教育委員会の調査が足りないということになれば、改めて調査等が実施されることになるが、錯綜して調査が行われるということはない。
県民局副局長:
 今の答弁に補足するが、初めに調査が必要な事態が起こった場合、第一義的には学校が組織を設けて調査を行う。そういう対応が難しい場合、今部長の答弁にあった教育委員会独自の調査会が調査を行うことになる。そのいずれかの調査結果が知事に報告された場合に、知事が再調査するかどうか判断し、再調査を必要なときに実施するという構造になっている。
松崎:
 この制度が待ち望まれて制度化された経緯を考えると、あまり間があいても制度の趣旨が貫徹しない。はっきり言うと、当事者が直接かかわっている部分で事実が出てこない、また、隠蔽だと批判されるようなこともあった、こうしたことが教育不信につながったため、制度化したので、機敏に対応するために教育長ではなく知事に置いた。必ずしもチームが完全に他のチームとかぶることはないと言い切るほうがおかしいのではないか。
県民局副局長:  
 あくまでもいじめ防止対策推進法の枠組みの中で、知事が再調査を行うのは、学校又は教育委員会からの調査結果を見て必要と判断した場合に行うことになっている。
松崎:  
 これ以上話しても平行線のようであるが、学校現場に混乱はありえないと言い切ってしまうのは、私は事態に対する物の見方が冷静ではないのではないかと感じる。現場に即した想定をしっかり立てて制度化を進めていただきたい。
 次に、この法律では、私学に対しても再調査ができることになっているが、私学に対する再調査のための附属機関を設置するとしているが、私学はそれぞれの独自性の中で運営されている中で、再調査のためといきなり公権力が入ってくるのか、私学ではいじめ対策はしっかりできないということを予定したような制度であるが、その辺はどうか。
私学振興課長:
 法の枠組み、再調査の機関の対象は、公立と私立の両方を対象としている。私学は私立学校法があり、建学の精神、自主性を尊重する法律となっており、学校教育法の設置者の命令権限は私学法ではその規定を除外するということが大きな特徴となっている。つまり、県に命令権限はない。その中で、再調査の機関がどのように入るかということについて、重大事態があった場合に報告を求め、必要があれば私学のほうに更に詳細な報告を求めることになっており、例えば直接聴取する権限や強制的な権限を与えたものではない。従って、私学法との関係で言えば、私学法を踏みこえてこの法律ができているわけではない。
松崎:  
 今の説明では、いじめ防止対策の基本方針を定め、知事の再調査を書き込むとはいえ、いわば実効性のない模造の刀を持っているようなものではないか。
私学振興課長:  
 法律の権限で言えば、先ほどお答えしたとおり。ただ、今回このいじめ防止対策推進法の大きな趣旨というのは、公立であれ私立であれ、学校でいじめが起きてはいけない、未然防止をしなければいけないということなので、再調査を行うことができるということは大変大きな変化であるので、普段からそうした事態が発生しないよう連携を密にしていくということと、もしそうした事態が発生した場合には、その枠組みの中で改めてきちんと処理していく、法律の枠の中で対応していく。
松崎:  
 今は枠組みはないが、今後新たに枠組みを作るということなのか、今ある枠組みの中でしっかりやるということだが、知事の再調査を敢えて私学にも及ぼすかのように運用していくのか。
私学振興課長:  
 附属機関による再調査はもちろんこの法律の中で新しくできた。それと、私立学校に対する入り方、権限については、私立学校法に基づいて対処する、機関が調査結果を受けてその先の私学の対処の結果については私立学校法に基づいて対処するという条文になっており、その意味で、二つの法律は連携が取れている。
松崎:  
 法律の解釈は大切だが、今聞いているのは、県として私学にどのように対処していくのかということだ。
私学振興課長:  
 いじめを未然に防止することが一番大切であり、そのためには日ごろから学校と連携を密にしておくことが重要。今後、もしそういう事態が起こってしまったら、先ほどの枠組みで活動することになるが、学校と連携しつつ、再発防止に努めていくことが大切であると考えている。
松崎:  
 その前に、事実関係の解明と、何があったのかという整理をするということでよいか。
私学振興課長:  
 そのとおり。
松崎:  
 私学法の範疇でといいながら再調査も準備するということで、はっきりいってわかりにくい。私学の再調査、再び起きないように私学自体が取り組んでいる中で、再調査を行っていくことについて、しっかり答えていただけないか。
次世代育成部長:  
 まずは私立学校でいじめが起きないよう未然防止、それから起きたときには早期発見早期対応が大切なので、それに私立学校と連携して取り組んでいくことはこれまでと変わらない。不幸にして重大事案が起こった場合、再調査が制度として担保されることで、ある意味「けん制的役割」を果たすと考える。ここで最も重要なことは、学校が早期に適切な対応をとることなので、再調査ができた枠組みの中で学校側によりしっかりとした調査をとっていただくよう、自主的な取り組みを促してまいりたいというのが県の考えである。
松崎:  
 言葉のやり取りだけでは、現実に即した対応については、経験値を積めばうまくいくということではない。どれだけきちんとした対応ができるかというリアルな運用を想定した中で、よりよい適切な運用がされるようお願いし、今後も検証させていただく。
  1. 2014/03/01(土) 20:56:41|
  2. こども