神奈川県議会議員 松崎淳 公式ブログ 夢あきらめないで!

県民企業常任委員会での質疑まとめ

平成26年3月3日 NPO法人に対する監査支援について
松崎:  NPO法人に対する監査支援について何点か伺う。
福祉やまちづくり、また、災害救援などの様々な分野で、多くのNPO法人が活動しており、今後ますますその存在意義は高まっていくものと考える。私も現在、2つのNPO法人の役員に就任しているが、事業・予算規模ともに大きく、事業や会計の進め方などについても、法人内部でチェック機能を働かせ、適切な運営を行っている。
しかし一方で、法令違反を犯すなどの悪質なNPO法人の新聞報道も時々見受けられ、NPO法人に対する社会的信頼が損なわれることにも繋がりかねないと認識している。
NPO法人は、本来は、自由な市民活動を行うものであるが、行政による監督についても重要なファクターであると考えている。
そこで、NPO法人に対する監督の考え方や、内部における自主的な管理体制への支援について、何点か伺いたい。
法令違反等の悪質な事例で、最近、県内のNPO法人が新聞で大きく取り上げられた事例があれば、報道の範囲内でよいから教えてほしい。
NPO協働推進課長:  県の所管NPO法人ではないが、新聞報道によれば、横浜市のNPO法人が運営する介護保険事業所において、常勤専従であるべき管理者が確保されていないなどの人員基準違反等が認められたために、介護保険事業所の指定を取り消されたという事例があった。
この取消しは介護保険法に基づくものであるが、特定非営利活動促進法いわゆるNPO法違反としては、新たに介護保険事業を実施するにあたり必要であった定款変更の手続きに際し、臨時総会を開かずに虚偽の議事録を作成して申請していたことも判明し、その議事録に基づいて行われた定款変更の認証の取消しも行われたという事例があった。
松崎:  本県で実際に認証取消しを行ったという事例はどれくらいあるのか。
NPO協働推進課長:
 本県における認証取消しの実績と数ということであるが、平成10年12月にNPO法が施行されてから、平成26年1月31日現在で、101法人となっている。
そのうち、政令市等の所管法人を除き、本県が実施した取消しは、73法人である。
その73法人のうち、62法人は事業報告書を3年間未提出であったことが取消し事由となっており、残りの11法人は、設立登記完了届出書の未提出など、全てNPO法に違反した事例である


松崎:  今言われた認証の取消しの中で、悪質なものはあるのか。
NPO協働推進課長:
 平成20年になるが、理事長に詐欺の疑いのあった法人を取り消した事例がある。
これは、警察からの法人情報に関する照会を受け、県としてもNPO法に基づく調査を行ったところ、NPO法に規定する役員に関する要件に違反することが判明した。
NPO法では、法人の役員について、親族数の制限があるが、この法人の場合は、役員の親族制限に違反しない旨の虚偽の誓約書を提出して、設立認証を受けたものである。
NPO法に基づき、役員の親族関係について報告を求めたところ、申請時に親族関係にあったことを認めるとともに、他にも、NPO法に基づいた届出等の手続きを行う必要性も認識していないなど改善の意思もなく、改善命令を出しても改善が期待できないことから、改善命令を経ずに認証を取消したという事例が1件あった。

松崎:  悪質なものがあるということであるが、本県では、法人に対する寄附者への税制優遇措置が付与される県指定NPO法人制度を推進しており、さらに、認定NPO法人も増加しているが、こうした法人に対する監督は、指定・認定を持たない通常のNPO法人と比べて、どのように行っているのか。
NPO協働推進課長:
 まず、NPO法の趣旨からすると、NPO法人自体は、市民からの信頼を得て市民によって育てられるべきという観点から、市民による活動の監視が基本であり、行政の関与は極力排除するということが法の趣旨となっている。
そのために、設立認証を得ただけの法人に対しては、基本的に法令や定款に違反する疑いがあると認められる「相当な理由」があるときに、報告、事務所への立ち入り、検査を行い、必要な場合には改善命令を行って、改善がされない場合は認証を取り消すことになっている。
今委員からご質問のあった指定・認定NPO法人については、税制優遇措置を付与するための制度であるので、厳しい基準というか監督という形になっている。具体的には、県指定法人の資格を得る審査の段階で、学識者や弁護士、税理士等により構成される審査会において、事業の公益性のほか、会計処理の状況などを、専門家の見地から審査を行っている。
また、認定法人については、審査段階で法人の事務所に赴き、総会・理事会の開催状況等の運営面や、税金の納付、会計の処理状況、領収書の管理など、実際の書類を確認する形で調査をしている。
こうした審査の過程で、適切な運営・管理がなされていない場合は改善指導を行い、改善が見られるまでは、指定や認定は行っていない。
また、通常の認証をとっただけのNPO法人は毎年提出する事業報告書等を提出しているが、県指定法人、認定法人の場合には、そのほかにも、取引の相手方や金額、寄附金の支出状況等の報告書を毎年提出する必要があり、また、他者に助成金を支出した場合にはその実績を遅滞なく報告する必要がある。
こうした提出書類等を通じて、法人の運営や会計の状況を逐次確認している。

松崎: NPO法人が増えるにしたがって、問題となるNPO法人も増えてくるという傾向にあることが答弁からもわかった。
企業の場合は、コンプライアンス、法令遵守や、アカウンタビリティ、財務に関する説明責任があるが、それに倣えば、NPO法人についてもやはり法令遵守、あるいはまた、財務・会計に関する説明責任があると思う。それについてのチェックということも必要である。県としても、助言・指導というものを、もっと強めていっていただきたいと思う。
組織的に脆弱なNPO法人というのも一方にある。たいていの場合は、市民のボランティア活動から発したというケースも多いであろうと思う。今後、県としては、特に、法人の管理・監督は少し強制力を持っていることは分かったが、法人の内部的な管理体制を自主的にどう作り上げるかについて、どういうふうに支援するかというところが、おそらく市民の自主的な活動というところからすると大切になってくると思うので、最後、そこについて、考え方を聞きたい。
NPO協働推進課長:
 委員ご指摘のとおり、NPO法人は自らが組織をしっかり作りあげて、市民に対して説明責任を負っていくことが本来の姿である。
組織的に脆弱な法人に向けて、今年度から開始した、かながわボランタリー活動推進基金21の支援メニューの一つである、「ボランタリー団体成長支援事業」により、財務力や情報発信力、いかに市民の方々に自分たちの情報を発信するかということであるが、強化に向けた個別指導などを引き続き行うとともに、コミュニティカレッジにおいて、法人のリーダーとして活躍できる人材育成や組織のマネジメント力を強化する講座を開催して、法人の組織力強化のための支援をしていきたいと思う。
また、法人の設立相談の段階から、法人の成長に合わせた支援メニューを体系化して、きめ細かに支援する仕組みを今後整えていきたいと考えている。
こうした支援により、認証NPO法人から、法人の信頼度が増す指定・認定NPO法人への移行を支援してまいりたい。
さらに、指定・認定を取得したNPO法人については、NPOの認知度向上のためのキャラクターである「かにゃお」のフェイスブックによる発信に加えて、来年度からは、かにゃおが法人を訪問取材して活動を紹介するホームページを新たに立ち上げ、NPOの広報支援と併せて、法人の活動への県民参加、それから寄附金が集まるよう側面支援を検討していきたいと思っている。

松崎:  地域課題等の解決に向け、非常に活発に活動をしているNPO法人がたくさんある中で、問題がある法人が出てきているのも事実である。
多数の自由な自主的な活動は尊重されなければいけない。ただし、他方で、法令違反を行うような不適切な法人に対しては、早期に適切に対処していただきたいことを要望し、バランスのとれた法人対応をしてもらうとともに、法人の内部管理体制の強化に向けての支援をお願いする。
  1. 2014/04/28(月) 20:44:07|
  2. 神奈川県

保育の充実というとき、政治や行政はベビーシッターのことについて何処まで現状や課題について向き合ってきたか?

ベビーシッター中の幼児の死亡について>
県民企業常任委員会(平成26年3月18日)での質問
※事件が報道されて時間の経たないうちの質問であり、至らない点も含めお気づきの点をご指摘を戴きたいと思います。

松崎委員
 私からは、埼玉県で発生したベビーシッター中の幼児が死亡されたことについて、何点か伺っていきたいと思う。
 質問に先立ち、亡くなられた方のご冥福を祈りますと共にご遺族のお悲しみ、お気持ちに思いを致し、二度とこのようなことが起きないように全力を尽くします。
 まず、報道によると今日の事件については、神奈川県警察本部の方で捜査が続行されているという状況にあるから、この委員会の場で質疑等を通じて明らかにできる点も限りがあるということは十分認識をしている。
 さりながら、この事がいわば照らし出している課題というものは大変に大きくて深いということも同時に受け止めさせていただいているところなので、そうした思いで質疑をさせていただきたいと思っている。
 まず伺うが、ベビーシッターについては、どのような事業を指すのか、定義があるのか。
 また、今回の事件の保育事業は、ベビーシッターに該当するのか。

次世代育成課長
ベビーシッターという事業について、法令上の定義が定められていないが、一般的には、保育者を派遣して、派遣先で保育を行う業態を指していると解している。
 今回の事件については、報道によると、特定の場所でお子さんの保育を行っており、場所を特定して保育を行うということになると、認可外保育施設に該当する可能性があると受け止めている。

松崎委員
 相手方を信じてわが子を預けて、このような深刻かつ重大な結果がおきているということを踏まえると、そして、本県を舞台にということを考えると、やるせない想い、切ない想いがするのだが、報道によれば、ベビーシッターに関する資格だとか規制は特にないということだが、これは全くの野放しということを意味しているのか。

次世代育成課長
 ベビーシッターという保育の業態は、従前はどちらかというと富裕なご家庭のお子さんの保育で使われてきたという経過がある。そういった事業を手がけていらした事業者の方が、厚生労働省所管の公益社団法人全国保育サービス協会という事業者団体を作られている。厚生労働省ではこの業界団体を通じて自主規制であるとか、自主的な研修、こういった取り組みを通じた質の向上を図っていると承知している。ただ、入会されているのは一部の業者ということで、されていない零細事業も多いということで承知しているところである。

松崎委員
 この質問に至るまでの間、今日一日の間に私のところにはこの事件について、メールで多数の声が届いている。その中では、ご自身の体験として、介護と子育てを両方1人で行わなければいけなくなったときに、ベビーシッターを利用しようと思ったことがある方もあった。
 また、この事件について、深刻に受け止めて、県あるいは市町村が、対策を講じるということを早めに立ち上がってもらいたいという意見もいただいている。
 そこでお聞きするが、今回の事件の背後には、子どもの預け先が、困ったときに頼めるところが、簡単には見つからないという保育事情があると私は思う。今の制度にあって、子どもを一時的に預かってくれる公的なサービスにはどのようなものがあって、県内では果たして十分に提供されている状況なのか。

次世代育成課長
 まず、昼間の時間帯に、一時的にお子さんを預かる公的な事業としては、一時預かり事業というものがある。こちらについては、先日の常任委員会でもご質問いただいたが、保育所で実施されている例が多い。そして、県内の保育所待機児童が多い中で、本来の一時預かりの目的のために、利用できる枠が非常に限られている。というのは、実質的には、短時間の就労で認可保育所に入れないとか、あるいは認可保育所の順番待ちをしている間のつなぎの保育という形で、多く利用されており、緊急でお子様を預けたいといっても、利用枠がなかなか空いていないというような状況がある。
 また、宿泊を伴う場合のサービスとしては、児童養護施設を活用し、ショートステイ、トワイライトステイといった事業もあるが、実施されている場所は極めて限られている。また、場所が児童養護施設ということで、利用する側にとっても、また受け入れる児童養護施設の方も、他のお子さんはご家庭に帰れないという中で、ご家庭のお迎えのあるお子さんを預かるということについては、なかなか取り組みが進んでいない状況である。

松崎委員
 今の答弁を聞いていると、実際に困った場合に、むしろこうした一時預かりのような事業に巡りあえることの方が難しいということか。そうすると、インターネット上などで、簡単にアクセスができて、相手は分からないんだけれど、親切そうなことがいろいろ書いてあるということになると、そこにやっぱり困った方というのは、飛びついていくというみたいなことにどうしてもなりはしないか。

次世代育成課長
 今回の報道に接し、今ご説明させていただいたような、県内における子育て支援の厳しい環境ということを改めて認識しているところである。大変残念な事件と受け止めているところである。

松崎委員
 確かに新しい制度について、私ども委員会ではこれまで議論を重ね、様々な課題を同時にいろいろな形で掘り下げてきた。しかし、この事件が起きて感じるのは、我々が議論をして視野の中に全て入っていると思っていたことが、実はそうではなくて、現実に困っていらっしゃる方々のところには、十分に手が届いていないというか、光が当たっていないということが、逆に、私にははっきりしてきたのかなと思うが、今の課長の答弁からも、そのことについての残念さ、悔しさが受け止められるが、これをどういうふうにしていったら、解決ができて、2度とこのようなことがおきないようにするためには、どういう手を打たないといけないかということを真剣に今考えないといけないと思うが、その点なにか、今起きている中でお聞きするのもなんだが、いかがか。何かお考えはあるか。

次世代育成課長
 本日この事件をうけて、田村厚生労働大臣が、記者会見で、「今までも近所の知り合いの人に預けるとか、こういったお子さんを預かるということは頻繁に行われてきているわけで、そこまで規制するのかという声もある。そういった中で、まずは実態調査をして結果を見て、どのような問題があるのか分析して、どうすべきか考えたい。」という見解を示されている。
 そういった中で、国で実態調査に乗り出すということであるので、県としても必要な協力をしていきたいと思っている。
 それから、私どもで子育て支援情報サービスかながわという、外部のサイトであるが、県が委託している子育て支援の情報を発信しているサイトがあり、年間100万件以上のアクセスをいただいているところである。今回の事件で、保護者の方は預かってくださる方の本名や住所、そういったものも確認せずに、預けてしまっているといった報道がなされているので、これらサイトを使って注意喚起を早急に図ってまいりたいと思う。

松崎委員
 ぜひ注意喚起を行っていただきたい、また有効な手立てというものをしっかりと打ち出して、事業者というべきかどうか、それらの方々についても一定のルールを明確にして登録していただくなり、あるいは第三者機関みたいなところで、しっかりとそこはチェックをかけるということをご検討いただきたいと思う。
 なにしろ我が子を預けたところがこのような思わぬ事態になるということはあってはならないことであり、しかもそれがインターネットで容易にアクセスできていたということからすると、一体どういう実態があるのか、そして課題は何なのかということを早急に掘り下げる、そしてこれから結論を出すのを待つのではなくて、神奈川県としても、あるいは市町村と連携をしながら、実際に暮らしている方々が実際に何に困っていて、どういう手立てが必要なのかということを、もう一度よくお調べいただき、そして必要な手立てを講じていただくことをお願いしたいと思う。
 今回のケースは、確かに本名や、住所を確認しないで見ず知らずの他人の男に子どもを預けてしまったということがある。しかし、現実にはインターネットを介してベビーシッターの利用が行われているということであり、その実態、数、それから規模ということは、なかなか想定もつかないところである。
 県としては、保護者への注意喚起を急ぐことはもちろんであるが、一時的に子どもを預かる公的な保育サービスの充実、それが子ども・子育て支援新制度においても図られるように市町村への働きかけ、そして国への働きかけを強めていただくことを強く要望する。
  1. 2014/04/20(日) 18:17:28|
  2. こども

自殺対策を企業や県民に求める県庁自体の自殺の現状と対策について緊急質問

3月7日 社会問題対策特別委員会 
民主党・かながわクラブ 松崎淳委員 質疑応答
自殺対策を企業や県民に求める県庁自体の自殺の現状と対策について緊急質問

松崎委員:自殺対策の対象としては、神奈川県庁の職員も例外ではないということでよろしいですか。

保健予防課長:職員も対象に含まれております。

松崎委員:そうすると、教職員や警察官も含まれているということでよいですか。

保健予防課長:そういうことでございます。

松崎委員:ではお聞きしますけれども、県職員の方々における自殺の状況はどういう状況でしょうか。

保健予防課長:県職員の実情は承知してございません。

松崎委員:では、実情がわかったら教えていただきたいということと、実情がわからないということだから、この点の質問ができないのですが、そこで、わかった段階で教えていただきたいのが、原因とか対策がどうなっているかということをお伺いしたいので、わかった段階で教えてください。

保健予防課長:どこまでわかるかということはありますけれども、調べます。

松崎委員:当然ここではメンタルヘルス対策ということを主眼において、対策を体系立ててやっているのだから、これは県職員についても同じことがあると思うので、そういう取組みについてもご答弁いただければと思います。

保健予防課長:職員に対するメンタルヘルス対策ということですが、直接の所管ではありませんが、総務局の中に職員厚生課を置きまして、職員のメンタルヘルス対策ということで相談に応じていると承知しています。

松崎委員:部局の職務分掌を聞いているわけではないので、今の答弁は求めている答弁ではないのですけれども、どういう形でメンタルヘルス対策をしているか、ということを答弁いただきたいと思うので、実態がわかった段階で教えてください。

保健予防課長:後ほど答弁させていただきます。

参事監(兼)保健医療部長:
先ほど松崎議員のご質問で答弁保留させていた件につきまして答えさせていただきます。神奈川県職員向けの自殺対策をどのような形でされているかということがご質問の一つであったと思います。県職員個人個人に対してどのようなことをやっているかというと、一つは、健康診断を個人個人にやっている中で、問診の中でメンタルヘルスの状況を確認して医師による指導がなされているというのが一つ。また、相談窓口ということで、健康管理センターを中心に窓口を作り、そこには精神科医を配置しています。また、体制をどのような形で作るかということで考えますと、各部局でそれぞれの職場研修の中でメンタルヘルス研修についても行なっているというところもございます。ゲートキーパーの研修も職場研修の中でやっているところもございますし、そういった形での、ある意味、職員それぞれがそれぞれの職員に温かい目で接するみたいな形で、早めに見つけるような体制を作ろうという形でやっているところでございます。また、産業医の取組みというのが一方でございますが、産業医の認識の中でメンタルヘルス対策についても、しっかり目配せをさせていただきながらやっているというところで、個人に対して、組織として、産業医としての活動という形で県職員に対してメンタルヘルス対策を行っているというのが承知している範囲での話でございます。また、県職員の自殺の件数については個々個別の問題ですので承知していないのが現状でございます。

松崎委員:自殺の件数は個々の問題だから把握をしていないというのは答弁が錯綜したものだと思います。一人ひとりの人がどのように自殺をなさったのかとつぶさに答弁してくれと質問したのであればそういう答弁になるのかしれませんが、私はそのようなことは聞いていません。

参事監(兼)保健医療部長:
個々と申しましたのはそれぞれの部局で何人という形ですので、県職員全体として例えば昨年1年に自殺で亡くなった人につきましては、少なくともここに出席している職員の範囲内では答えられないというところで答弁させていただいたところです。

委員長:暫時休憩いたします。

(暫時休憩)

委員長:委員会を再開いたします。

参事監(兼)保健医療部長:
先ほど松崎議員からご質問に対して、県職員で自殺で亡くなった件数がどのくらいいるかというご質問をいただきました。これにつきましては人事を所管している総務局ですとか、教育ですとか、警察といったところの、人事を所管しているところに、これから確認をさせていただきまして、その確認の結果をこの特別委員会の中で後ほど報告させていただきたいと思います。

委員長:松崎委員、それでよろしいですか。

松崎委員:よろしくお願いします。

委員長:ではそのようにさせていただきます。

参事監(兼)保健医療部長:
先ほどの松崎議員からのご質問を担当部局に確認させていただきましたので、ご報告させていただきます。時間がかかって申し訳ございませんでした。自殺者の県職員の件数ということですが、知事部局、教育委員会、警察に確認をさせていただいたところ、それぞれで、「個人が特定されることでもあり、ご遺族への心中への配慮も必要」という形で、「公表していない」ということでございました。しかしながら、一定程度自殺者がいるものと想定されるところもございます。職員のメンタルヘルス対策というものは、神奈川県におきましても引き続き重要な課題だと考えておりますので、さきほど申しましたように、個別の対策とか組織の対策を組み合わせて、自殺者ゼロをめざす必要があろうと考えておりますので、委員からのご意見を重く受け止めまして関係部局とも連携しながら、現状、実態の把握も含めまして関係部局と相談しながらしっかり対策をとっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

松崎委員:一言だけ申し上げます。それぞれ理由を述べておられるので、その点については受け止めさせていただきたいと思います。ただ、県民、企業等に対して自殺の総合対策ということで県として呼びかける、あるいは旗を振るという役割を果たしていかなければならないわけですから、自らの組織・人材のところでどういう対応をとられているのか、おそらくは公表はしないけれども、内部においては把握され分析をされ、その上に立って対策をとられているということだと思いますから、そこのところをしっかりと行なっていただいて、県民や企業、団体等の信頼を得て、施策の推進にあたられることを強く求めたいと思います。 — 場所: 神奈川県庁
  1. 2014/04/11(金) 21:34:09|
  2. 横浜市金沢区